健康診断

健康診断

企業(事業主)は、社員(労働者)の健康診断を実施することが、法律で義務づけられています。当クリニックでは、労働安全衛生法で定められた「法定健康診断」を実施いたしております。主な健康診断として、定期健康診断、雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断などがあります。

健康診断の目的 ~メンテナンスと予防~

健康診断は、働いている方にとって大切な「体のメンテナンス」です。「忙しくて受ける時間がない」「自分は病気ではない」「健康には自信がある」という方でも、年に1回は受けていただくことが肝心です。健診で異常が見つかったからといって、それがすぐに大きな病気につながるわけではありません。むしろ、将来的に大きな病気にならないように、適切な予防や治療をおこなうことができるので、病気のリスクを下げることができます。「ご自分の体と向き合う、年に1回のメンテナンス」という目的で、ぜひ健診を受けてください。

当クリニックでは、法定健診以外のオプション検査の実施のほか、個人での健康診断のお申し込みも受けつけています。お気軽にお問い合わせください。

定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)

「定期健康診断は1年に1回、定期的におこなわなければならない」と、労働安全衛生法で義務づけられています。さらに、50人以上労働者を使用する事業所は、定期健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署に報告することが必要となります。

基本の検査項目
既往歴、喫煙歴、服薬歴、業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力、腹囲、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
胸部X線検査、および喀痰検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
心電図検査
オプション検査

ご希望により、次の各検査を追加することができます。

腹部超音波(エコー)検査
バリウム検査
上部内視鏡検査
大腸検査(便潜血検査)
腫瘍マーカー 等

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)

事業主が新たな労働者を雇い入れた際、健康診断を実施することが義務付けられています。検査項目は定期検診と同様です。

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)

深夜業、または「労働安全衛生規則・第13条第1項第2号」に掲げる、特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際、および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断をおこなう必要があります。(胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回)

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に、事業者による健康診断が義務づけられています。

二次健康診断も実施しています

定期健康診断で異常が見つかった際の「二次健診」にも対応しております。専門機関で精密検査が必要な際はこちらからご紹介も出来ます。

詳しくはお問合せください。

健康診断の注意点

健康診断の前日と当日には、食事や服薬などの制限がございます。基本的に、健診を開始する6時間前までに食事は終了(ガムやあめなども禁止)し、開始までコーヒーは控え、お水かお茶のみにしてください。水やお茶を飲めるのは、検査開始の1時間前までとなります。

食事について

午前に受診する人…前日の夕食はできるだけ早めに(午後9時頃まで)とり、飲酒はしないでください。朝食はとらず、健診まで絶飲、絶食、禁煙を守ってください。

午後に受診する人…前日の夕食はふだん通りで、飲酒はしないでください。朝食は、午前7時までに軽くとり、以後は絶飲、絶食、禁煙を守ってください。

服薬について

高血圧や心臓病、不整脈の薬は、健診の3時間前までに服用してください。
(検査後に服用できるように、薬をご持参ください。)
糖尿病を治療中の方(服薬、インシュリン注射をされている方)は、指定時間以降は、薬や注射を中止してください。

※食事や服薬の制限については、事前にご案内いたします。

ご相談はお気軽に

お悩みがありましたら、栗原クリニックまでお気軽にご連絡ください。

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