産業医活動

産業医活動

当クリニックでは、先代の頃から、積極的な産業医活動をおこなっております。

産業医とは

事業場において、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事がおこなえるよう、専門的立場から指導・助言をおこなう医師のことを言います。 産業医学の実践者として、産業保健の理念や、労働衛生に関する専門的知識に精通し、労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。

労働安全衛生法施行令第5条

条文 (産業医を選任すべき事業場)
第5条
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

労働安全衛生法第13条

条文 (産業医等)
第13条
1、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2、産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3、産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4、事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

企業のご担当者さまへ

当クリニックでは長年にわたり産業医活動に力をいれており、経験、実績が豊富にございます。
産業医をお探しの企業のご担当者さま、ぜひ一度、お問い合わせください。

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